面談時にご質問される中で多いのが、「離婚をしなくても慰謝料ってとれますか?」です。
答えは、イエスです。
パートナーの不倫相手に慰謝料請求できるのはもちろんのこと、パートナーにも慰謝料請求をすることが可能です。
これは、相手の不貞行為が原因で離婚・別居にいたらなかったとしても同じです。
夫婦の一方の不倫による不貞行為で離婚する場合、慰謝料の相場は100~300万くらいになります。
しかし、離婚にいたらなかった場合の慰謝料の相場は数十万円~200万円くらいに下がってしまいます。
しかし、子供のためにやむを得ず離婚できない場合のように、戸籍上では離婚をしていなくとも、不倫による不貞行為が原因で婚姻関係が破綻させられたと判断された場合は、離婚する場合と同様の金額を請求できる可能性があります。
あくまで上記の金額は一般的な相場であり、裁判では慰謝料の金額は「結婚期間の長さ」 「相手の資産・収入」 「離婚にいたった原因行為の内容」など、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。
相手がゴネずにあなたの言い値(500万でも1000万でも言い値は自由です)を払ってくれるのならば裁判は不要になるかもしれませんが、大抵がゴネます。
そのため、相手には言い訳ができないよう、不貞行為の証拠を集めたり、友人や親を見方につけておいたりと、外堀を固めてから慰謝料請求するのが賢い方法になるでしょう。